岡山市が情報を公開したのでお知らせします。
エネルギー価格高騰の影響を受ける岡山市内の中小・小規模事業者を緊急的に支援するため、工場・店舗・事務所等で使用する事業用の設備・機器を更新し、省エネ化するために必要な経費の一部を助成します。
【各種要件】
1 対象者
(1)岡山市内に事業所を有する者
※第1弾、第2弾の交付を受けた事業者を除く
(2)令和6年12月6日(金曜日)までに補助事業を完了と支払が完了できる者
(3)今後も事業を継続する意思がある者
2 補助額
法人:上限200万円、下限15万円
個人事業主:上限50万円、下限10万円
3 補助率 2/3
4 エントリー期間
令和6年5月7日(火曜日)9時~5月20日(月曜日)17時
※エントリー申請の総額が予算額を超えた場合は「抽選」を行います。
5 補助対象
省エネ設備・機器の購入・設置工事費
※1 岡山市内の工場・店舗・事務所等へ設置する事。自宅兼事務所等への設置は対象外
※2 生産設備やサービス等を提供するために必要な事業用の省エネ設備・機器の更新に限定!新規取得は対象外
※3 更新前の機種と比較し、「5%」以上の省エネ効果が見込まれる設備・機器
6 申請方法
オンラインによる受付のみとなります。申請は以下URLより行ってください。
※詳細はホームページ
https://syoene2023-3.okayama-shinsei.jp/
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お問い合わせは
岡山市省エネ機器更新緊急支援補助金コールセンター
Tel:086-238-2885
≪事業主の皆様へ≫
年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。
働き方・休み方の改善をこれからも継続的に行うためには、計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する年次有給休暇の計画的付与制度(※1)や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇(※2)の活用が効果的です。
労使一体となって年次有給休暇を上手に活用するために、この春に向けて導入をご検討ください。
詳しくは、「年次有給休暇取得促進特設サイト」をご覧いただくか、岡山労働局雇用環境・均等室(電話086-225-2017)にお問い合わせください。
(※1)年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を締結すれば、計画的に取得日を割り振ることができる制度です。
(※2)年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結すれば年5日の範囲内で時間単位の取得が可能となります。
年次有給休暇取得促進特設サイト
https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/
働き方・休み方改善ポータルサイト
https://work-holiday.mhlw.go.jp/
【お問合せ先】
岡山労働局 雇用環境・均等室
岡山市北区下石井1-4-1
Tel 086-225-2017
~小規模企業景気動向調査とは~
全国連が商工会の経営指導員を情報連絡員に委嘱し、地区内小規模企業の景気動向等についての情報を毎月収集してその結果をまとめ、中小企業庁の政策資料に供するとともに、毎月の集計結果を景気情報として提供するものです。
マル経融資(小規模事業者経営改善資金)の金利が令和6年3月1日に改定されました。
【改定前】
年利 1.20%
↓
【改訂後】
年利 1.30%
全国連からマル経に「賃上げ貸付利率特例制度」が創設の連絡がありました。
この制度は以下の方を対象に実施します
①賃上げ計画書で2.5%給与支払総額を増やす予定お事業者
②すでに賃上げを実施した事業所
【実施内容】
①上記、①②の方を対象にマル経融資の金利から貸付後2年間0.5%引き下げ
※他の特例との併用不可
②2月16 日(金)以降の公庫貸付決定分より適用可能
【必要事項】
①別紙1:小規模事業者経営改善資金賃上げ貸付利率特例制度チェックシートの作成で対象かどうかの確認
※一人当たりの雇用者給与等支給額ではなく、企業全体の雇用者給与等支給額により判定
②賃上げ計画書の作成
③計画実施後の賃上げ報告書の提出が必要
【要件を満たさなかった場合の取扱い】
雇用者給与等支給額が2.5%以上増加していなかった場合は、借用証書に記載された利率からの0.5%の控除を取り消し、貸付当初に遡って当該控除を取り消した分の差額利息を支払うことになりますのでご注意ください。