令和2年12月末日に期限を迎える
・雇用調整助成金の特例措置
・緊急雇用安定助成金
・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
の申請期限が、令和3年2月末日まで延長されました。
*雇用調整助成金とは
「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を
余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、
「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、
休業手当などの一部を助成。
特例措置により助成率及び上限引上げがおこなわれています。
*緊急雇用安定助成金
学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当への助成。
*新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により
休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を
受けることができなかった方に対し支給。
詳しくは、こちらのリンク先をご確認ください。
雇用調整助成金に関する厚生労働省HP↓↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
休業支援金・給付金に関する厚生労働省HP↓↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
なお、来年3月以降の雇用調整助成金の特例措置等については、
感染防止策と社会経済対策の両立が図られる中で、休業者数・失業者数が
急増するなど雇用情勢が大きく悪化しない限り、段階的に縮減を行う方針が
プレスリリースされていることから、今後、雇用調整助成金の特例措置等の
申請をされる際にはご注意ください。