赤磐商工会です。
さて、標記2つの給付金の申請期限が令和3年1月15日まででしたが、申請期限に間に合わない「特段の事情」がある方は、書類提出期限が令和3年2月15日まで延長されましたのでお知らせします。
※特段の理由の取り扱いは持続化給付金と家賃給付金では対応が異なりますのでご注意ください。
※持続化給付金:1月末までに延長の申し出の手続きが必要
※家賃給付金:理由書を添付して2月15日までに手続きを完了する。
1 持続化給付金
(1)事務局HP(持続化給付金の書類の提出期限の再延長に関するお知らせ)
https://jizokuka-kyufu.go.jp/news/20210114.html
(2)申請期限 令和3年2月15日(月)まで
書類の提出期限延長の対象となる事業者は、以下の①~③のいずれかを満たす事業者で、1月末までに延長の申し出が必要です。つまり、手続きしないと延長はできません。ご注意ください。
【対象事業者は次の①~③の場合のみ】
①「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
②「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
③その他に申請期限に間に合わない事情がある場合
2 家賃支援給付金
(1)事務局HP(家賃支援給付金の申請期限について②)
https://yachin-shien.go.jp/news/20210114_02/index.html
(2)申請期限 令和3年2月15日(月)まで
(3)申請を延期する際の必要書類について
申請期限を延長する場合は、申請書類の準備が困難であったことについての簡単な理由を添付して、2月15日(月)の申請期限までに申請を完了してください。書面については自由様式となっていますが、HPに参考様式が掲示されておりますので、ご活用ください。