岡山県に緊急事態措置が出されたため、全県下の飲食店などに岡山県から時短や休業要請が出されます。
それに伴い、岡山県時短要請協力金(第2期)の内容が改正されましたのでお知らせします。
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1 まずは、休業、時短営業した場合に自店が該当するかどうか 確認してください。
詳しくはこちら
?https://www.pref.okayama.jp/page/717296.html#501
2 該当する場合は店頭に時短営業のお知らせを貼って休業・時短営業する。
対象となる場合は県のホームページの下の方に
以下の掲示用のお知らせのPOPが用意されています。
(1)時短営業のお知らせ掲示用
?https://www.pref.okayama.jp/uploaded/attachment/292496.pdf
(2)休業のお知らせ掲示用
?https://www.pref.okayama.jp/uploaded/attachment/292380.pdf
(3)時短営業のお知らせ掲示用(カラオケあり)
?https://www.pref.okayama.jp/uploaded/attachment/292639.pdf
以上の3つのファイルがありますのでそれを使って店頭に掲示し写真を撮影してください。
これは必ず申請時に必要です。
それぞれ、ワードファイルも用意されているのでホームページでご確認ください。
申請受付
令和3年6月中旬からの受付開始を予定しています。とのことです。
すぐもらえるわけではありません。
6月中旬に申請してからの話になります。
それでは、詳しくは県のホームページをご確認ください。
?https://www.pref.okayama.jp/page/717296.html#501