育児・介護休業法 5つの改正のポイント
① 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
② 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
③ 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
生後8週間以内に4週間まで取得可能(2回まで分割取得可能)
④ 育児休業の分割取得
⑤ 育児休業取得状況の公表が義務化
※大企業(従業員1000人以上)のみ
施行期日
・①②は令和4年4月1日
・③④は令和4年10月1日
・⑤は令和5年4月1日
育児・介護休業法に関するお問い合わせは、岡山労働局 雇用環境・均等室(TEL 086-225-2017)
育児・介護休業法の詳細については、厚生労働省HP「育児・介護」で検索