事業主の皆様へ
2022年4月1日からの改正労働施策総合推進法の全面施行により、パワハラ防止措置が中小事業主にも義務化されます。これにより、すべての事業主が次の措置を講じる必要がありますので、適切な対応をお願いします。
1 パワハラ防止措置に関する①~④の内容を就業規則に記載するなどにより明確化し、労働者へ周知すること
①パワハラを行ってはならない旨の方針
②パワハラの行為者については厳正に対処する方針及び対処の内容
③相談窓口
④相談者・行為者等のプライバシーの保護や相談したことなどを理由に不利益取扱いをされないこと
2 相談・苦情に対して適切に対応するために必要な体制を整備すること
3 パワハラに係る相談があった場合に迅速かつ適切な対応を行うこと
詳しくは、岡山労働局雇用環境・均等室(TEL 086-225-2017)にお問い合わせください。