あかいわ商工会

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労働関係の支援(労働保険・社会保険等)新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について =令和4年3月31日まで延長=

新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中、働く妊婦の方は、職場の作業内容等によって、新型コロナウイルス感染症への感染について不安やストレスを抱える場合があります。
こうした方の母性健康管理を適切に図ることができるよう、男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理上の措置として、新型コロナウイルス感染症に関する措置が規定されています。

▶母性健康管理措置とは
男女雇用機会均等法により、妊娠中・出産後1年以内の女性労働者が保健指導・健康診査の際に主治医や助産師から指導を受け、事業主に申し出た場合、その指導事項を守ることができるようにするために必要な措置を講じることが事業主に義務付けられています。

▶新型コロナウイルス感染症に関する措置について
● 妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業等における新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主は、この指導に基づいて必要な措置を講じなければなりません。
● 本措置の対象期間は、令和2年5月7日~令和4年3月31日です。


新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置につい

新型コロナウイルス感染症についてお困りの方は「母性健康管理特別窓口」にご相談ください!

「両立支援助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)をご活用ください」

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