労働基準法の改正により、令和5年4月1日から、中小企業の事業主に対して、月 60 時間を超える時間外労働の割増賃金率が現行の2割5分から5割に引き上げられます。
就業規則や給与システムの変更が必要となる場合がありますが、活用できる助成金もございますので、対応がお済みでない場合は、ご準備を進めてくださるようお願いいたします。
ご不明な点がありましたら、リーフレットに記載している相談窓口までお尋ねください。
労働基準法の改正により、令和5年4月1日から、中小企業の事業主に対して、月 60 時間を超える時間外労働の割増賃金率が現行の2割5分から5割に引き上げられます。
就業規則や給与システムの変更が必要となる場合がありますが、活用できる助成金もございますので、対応がお済みでない場合は、ご準備を進めてくださるようお願いいたします。
ご不明な点がありましたら、リーフレットに記載している相談窓口までお尋ねください。