あかいわ商工会

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融資・マル経・金融支援マル経融資「賃上げ貸付利率特例制度」ができました。

全国連からマル経に「賃上げ貸付利率特例制度」が創設の連絡がありました。
この制度は以下の方を対象に実施します
①賃上げ計画書で2.5%給与支払総額を増やす予定お事業者
②すでに賃上げを実施した事業所

【実施内容】
①上記、①②の方を対象にマル経融資の金利から貸付後2年間0.5%引き下げ
 ※他の特例との併用不可
②2月16 日(金)以降の公庫貸付決定分より適用可能

【必要事項】
①別紙1:小規模事業者経営改善資金賃上げ貸付利率特例制度チェックシートの作成で対象かどうかの確認
※一人当たりの雇用者給与等支給額ではなく、企業全体の雇用者給与等支給額により判定
②賃上げ計画書の作成
③計画実施後の賃上げ報告書の提出が必要
【要件を満たさなかった場合の取扱い】
雇用者給与等支給額が2.5%以上増加していなかった場合は、借用証書に記載された利率からの0.5%の控除を取り消し、貸付当初に遡って当該控除を取り消した分の差額利息を支払うことになりますのでご注意ください。

チェックシート

賃上げ計画書

賃上げ報告書

賃上げ貸付利率特例制度

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