雇用保険被保険者が離職した際にハローワークから交付する雇用保険被保険者離職票は、事業所より離職者に送付いただいておりましたが、令和7年(2025年)1月20日から、以下の対象条件の下、事業主を経由することなく、マイナポータルを通じて離職者に直接電子的に交付する仕組みが開始されました。
つきましては、添付ファイルをご確認の上、ご対応ください。
【対象となる条件】
・届け出たマイナンバーが被保険者番号と適切に紐付いていること
・離職者ご自身にマイナポータルと雇用保険WEBサービスの連携設定を行っていただくこと
・事業主より電子申請で雇用保険の離職手続を行っていただくこと
【添付書類】
・事業主向けリーフレット
・被保険者向けリーフレット