あかいわ商工会

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労働関係の支援(労働保険・社会保険等)岡山県特定最低賃金(6業種)が令和7年12月27日から順次改訂されています。

 最低賃金制度とは、最低賃金法に基づいて国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

・精皆勤手当・通勤手当・家族手当、時間外・休日・深夜手当、臨時に支払われる賃金などは、最低賃金に算入されません。

・「岡山県最低賃金」には、県内の全ての労働者とその使用者に適用される「地域別最低賃金」のほか、特定の産業の労働者とその使用者に適用される「特定最低賃金」があります。

■「特定最低賃金」とは、特定の産業に対して適用される最低賃金です。

■表に掲げる「業種分類」の事業場は、該当する「特定最低賃金」が適用されます。
 ただし、次に掲げる者については、「地域別最低賃金(岡山県)」が適用されます。
◎18歳未満又は65歳以上の者
◎雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
 なお、「鉄鋼業」「自動車・同附属品製造業」「船舶製造・修理業、舶用機関製造業」については、雇入れ後3月未満の者であって、技能 習得中のもの
◎清掃又は片付けの業務に主として従事する者

■各業種分類は、日本標準産業分類(以下、改定時期)に基づいたものとなります。
◎各種商品小売業  :平成25年10月改定
◎各種商品小売業以外:令和5年7月改定

 詳しくは、岡山労働局 労働基準部賃金室 TEL:086-225-2014 へ

岡山労働局HP
https://jsite.mhlw.go.jp/okayama-roudoukyoku/
賃金引上げ特設ページ
https://saiteichingin.mhlw.go.jp/chingin/

最低賃金チラシ

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