「従業員さんから休みの希望が出てるけど 1日休まれると人手が足りない...」とお悩みの方 時間単位の年次有給休暇制度を導入しませんか? 有給休暇は、原則1日単位でしか取得できませんが、労使協定を結ぶことで、時間単位でも取得できるようになります! まずは就業規則に「時間単位での付与」を定めましょう! 詳しい手続きはこちらをご覧いただくか、厚生労働省のHPをご覧ください。 厚生労働省