あかいわ商工会

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商工会からのお知らせ時間単位での有給休暇を導入しませんか?

「従業員さんから休みの希望が出てるけど
 1日休まれると人手が足りない...」とお悩みの方
時間単位の年次有給休暇制度を導入しませんか?

有給休暇は、原則1日単位でしか取得できませんが、労使協定を結ぶことで、時間単位でも取得できるようになります!

まずは就業規則に「時間単位での付与」を定めましょう!
詳しい手続きはこちらをご覧いただくか、厚生労働省のHPをご覧ください。

厚生労働省

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