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補助金・助成金情報【重要】岡山県飲食店等一時支援金【第二期】の対象外業種と誤り、不備の事例

 岡山県から第2期から対象外となる事業者からの申請が増加している連絡がありました。以下の事業所の方は対象外とのことです。
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1 住宅部材を組立する事業者
 つまり、建設業で下請けの場合は対象外
 住宅建設、リフォームで直接お客様から受注する事業者のみが対象

2 「商品 を製造するための原材料・部品を製造する事業者 」
例:土産物店で販売する「お饅頭」を宮部もの店に納品する菓子屋さんに「あんこ」を納めているあんこ製造業者

 土産物店は一般のお客様に対応するので対象。
 菓子屋さんはお土産物店との直接の取引があるので対象
 あんこ製造業者は「商品を製造するための原材料 部品を製造する事業者 」になるため対象外

事業者用Q&A問17参照するように指示がありました。
(問17)主に対面で個人向けに商品やサービスの提供を行う事業者と直接の取引がある場合の「直接の取引」とは、どこまで対象となるのか。

(答)文具・美容品製造事業者、清掃事業者など「 商品・サービスの提供を行う事業者 」の商品・サービスが、 形を変えずに 最終的に「主に対面で個人向けに商品やサービス
の提供を行う事業者」へ納品、提供される一連の取引を対象とします 。

なお、「商品提供を行う事業者と「商品を製造するための原材料 部品を製造する事業者 、住宅部材を組立する事業者 (下請けなど商品の部分的な製造を行う事
業者を含む。」 との取引は、「直接の取引」に該当しないため、 「商品を製造するための 原材料 、部品を製造する事業者 、住宅部材を組立する事業者」は 、 支援金の対象外となります。  
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以下は前回以降の不備のお知らせです。
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今回お問い合わせの多い「対象外」「不備の多い事例」を連絡します。
 
 不備があると確認が遅れ、入金も遅れますのでご注意ください。
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事前確認に県に出す様式は同封しない!
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 県に出す書類を商工会に送ってくる方がいますが、返却するため申請が遅れますので、商工会への事前確認には入れたらダメないようにしてください。

【事前確認には不要な書類】
 交付申請書兼実績報告書、②誓約書、③振込先口座を確認できる通帳写し、④個人事業者のみ:本人確認書類(免許証等)  

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 対象外になる方は次のとおり
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1 国の月次支援金(4月~6月)を受給していないこと
 なお、まだもらっていないが申請している場合でも対象外

 ただし、7月以降の月次支援金は併用可能。1月~3月分を受講していても大丈夫です。

2 県の時短要請協力金(4月~6月)を受給、申請している方は対象外

3 都道府県から時短要請に関して口頭指導、事前通知を受けている方

4 業種別ガイドラインにのっとり感染防止対策をしていない事業者

5 事業継続の意思の無い方
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 不備の多い点について
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以下の不備が多いのでご注意ください。

1 該当要件申告書の別紙の事業内容の詳細

 ここの不備が多いです。
 読まずに記載されている方が多いので注意してください。

 ここには、あなたのご商売について書きます。

(1)外出機会の減少の影響を受けたどのような事業なのか?
(2)どのような相手に
(3)どのような商品・サービスを
(4)どのように提供しているか
を明確に記入してください。

と書かれているのできちんと記載してください。

ダメな例:建設業

よい例:赤磐市の一般住民の方から直接住宅のリフォームなどを受注し当社にて施工してお引渡ししています。

2 売上台帳

(1)休業していても0円の台帳が必要です。

(2)対象になるのは1か月の売り上げがわかるもの。日ごとの相手先や売上金額が書かれていて何の売上かわかる事。
参考様式はこちら
https://www.pref.okayama.jp/uploaded/attachment/296534.pdf

総勘定元帳や月次の試算表でも代用可能です。

ただし、単なる売り上げの比較表などは対象外です。

3 商工会に支援金申請書を送ってくる
 県に出す書類は商工会に送ってくる方がいらっしゃいますがこれは誤りです。

以下の書類は県庁の方に提出するものですので、商工会に送らないようにお願いします。
【交付申請様式】 
※岡山県飲食店等一時支援金受付係に提出
1 申請書類一覧(チェックリスト)
2 交付申請書兼実績報告書        
 誓約書                
3 振込先口座を確認できる通帳写し    
(個人事業者のみ)
4 本人確認書類(免許証等)

詳細はこちら
https://www.pref.okayama.jp/page/726538.html

岡山県庁のサイト:岡山県飲食店等一時支援金制度(第2期)

一時支援金【2期】チラシ

対象・対象外となる事業者の判別例

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