岡山県最低賃金が改定されました。使用者は最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
時間額 1,047円 (効力発生:令和7年12月1日)
なお、以下の賃金は最低賃金に参入されません。
1.精皆勤手当 通勤手当 家族手当
2.時間外手当 休日手当 深夜手当
3.臨時に支払われる賃金
4.1月を超える期間ごとに支払われる賃金
今回、大幅な引き上げとなりましたが、物価高騰等に対し今後も引上げが続くと考えられます。
賃上げは従業員にとって必要なことですが、事業者にとって大きな負担増となります。
商工会では、無料で専門家の相談が受けられますので、お気軽にご相談ください。
(関連リンク先)
岡山労働局 岡山県最低賃金2025年
https://jsite.mhlw.go.jp/okayama-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/chinginkankei/saitin/saitin02.html
厚生労働省 賃金引上げ特設サイト
https://saiteichingin.mhlw.go.jp/chingin/
厚生労働省 「賃上げ」支援助成金パッケージ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/package_00007.html
又は岡山労働局 賃金室 TEL:086-225-2014